仕事を探している歯科業界のみなさんにとって、「求人票」って情報収集のためにとても大切ですよね。
一方で、大切であるものの、中身の詳しいことはよくわからなくて困っているという声をよく伺います。
dStyleではそんなみなさんの声にお答えし、求人票を徹底解説!
それぞれの項目を正しく知ることで、本当に自分に合った職場選びにつなげていきましょう。
前回までは、① 申込者・施設情報について説明しました。
(参照:歯科求人票の「わからない」を解決! 第1回 求人票をおさらい!5つに分割してみよう)
第6回からは、② 雇用条件について解説していきます。
まずは、「試用期間」というものを確認することで、“何がわかるのか?”を理解していきましょう。
今回解説するのは、こちらの部分です。
注目するポイント
試用期間の有無や条件
試用期間という言葉を聞くと、みなさんどのような印象を持たれますか?
など思われる方もいるかもしれません。
多くの歯科医院が設けている試用期間。正しい理解をして、適切な職場選びをしていきましょう!
試用期間とは
試用期間=おためし期間ってこと?
ざっくり言うとその通りです。
しかし「長期雇用、本採用を前提としたお試し期間」という言い方が正しいです。
最長1年間設けることができますが、通常は1〜6ヶ月間設けられていることが一般的です。一番多いのは3ヶ月間ではないでしょうか。
試用期間の設定は医院の義務ではありません。
また、お試し期間ではあるものの、通常と同じ雇用契約になります。
試用期間中の解雇
それでは、試用期間だと簡単に解雇できるのかというと、簡単にはできません。
先ほどの通り、試用期間は長期雇用、本採用を前提としたお試し期間ですので、解雇のためには「正当な理由」が必要となります。
なんかこの人は合わない、期待していたスキルがない、などといった理由では解雇できません。
「正当な理由」とは、以下のような理由です。
- 経歴詐称
- 勤務態度が悪い
- 出勤してこない
※ ただし、試用期間の開始から14日以内は、これらが必要ではないという特例が認められています。
試用期間の給与条件
給与
試用期間の間だけ、給与条件が異なる医院があります。
労働契約(契約書)や、就業規則などに記載があれば、それは違法ではありません。
あまりないかもしれませんが、試用期間中の平均時給が各都道府県の最低賃金を下回っている場合は違法ですので、気になる場合は確認しましょう。
社会保険
試用期間中であっても、通常の雇用契約と変わりませんので、以下の「特例」を除き、医院側は加入を義務づけられています。
きちんと書かれていない場合は、きちんと確認を取るようにしましょう。
このような場合は労災保険を除き、適用除外となります。
- 2ヶ月以内の期間を定められた臨時雇用者
- 日々雇い入れられ、期間が1ヶ月以内の者
- 4ヶ月以内の季節労働者
- 6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される者
- 所在地の一定しない事業に使用される者
- 船員保険の被保険者
- 国保組合の事業所に使用される者
その他の各種手当、残業代、有給などの福利厚生も、正社員と同じように受けることができます。
試用期間中の退職
それでは、試用期間に退職したいと思ったら?
ということもあり得ると思います。
その場合でも、即日退職は原則NGです!
労働契約が結ばれている以上、医院側も即日解雇ができないように、雇用者側も試用期間だからといって即日退職をすることはできません。
医院ごとに退職のルールがありますので、必ずそれを確認し、ルールを守った上で退職の申し出を進めるようにしましょう。
いかがでしたか?
歯科で仕事を探すみなさんが少しでも自分にマッチした職場を選べる、その一助になれば嬉しいです。
もし個別に質問がある方は、dStyleエージェントまでお気軽にお問い合わせください!
おしえて!dStyle 歯科求人票の「わからない」を解決!
第1回 求人票をおさらい!5つに分割してみよう
第2回 誰がやっているかを確認してわかること
第3回 どこでやっているかを確認してわかること
第4回 どのくらいの人数でやっているかを確認してわかること
第5回 どのくらいの仕事量かを想像しよう
第6回 試用期間ってなんだろう?
第7回 お給料徹底解説!① 額面と手取りって?
第8回 お給料徹底解説!② 手当、手当、手当
第9回 勤務時間・休日徹底解説!
第10回 社会保険、徹底解説!
第11回 歯科だけの保険「歯科医師国保」ってなんだ!?
第12回 研修やセミナーも福利厚生なんです
第13回 福利厚生についてのこぼれ話
第14回 意外に大切!キャリアに直結する診療科目
第15回 業務内容「歯科衛生士業務」を紐解きます
第16回 求人票でわからないこと、でも知りたいこと
第17回 さいごに〜選考の進み方を確認しよう〜